京都府獣医師会では、マイクロチップの重要性をご理解いただくための普及、啓発を行っております。
お近くの動物病院にご相談ください。
突然の迷子、災害、盗難、事故・・・・・ペットは住所も名前も言えません。そんなとき、マイクロチップは確実な身元証明になります。
動物愛護管理法では、犬やねこなどの動物の所有者は、自分の所有であることを明らかにするために、マイクロチップの装着等を行うことが定められています。特定動物(危険な動物)や特定外来生物を飼う場合には、マイクロチップの埋め込みが義務づけられています。犬やねこを海外から日本に持ち込む場合には、マイクロチップなどで確実に個体識別をしておく必要があります。また、海外に連れて行くときには、マイクロチップが埋め込まれていないと持ち込めない国があります。
マイクロチップは、直径2㎜、長さ約8~12㎜の円筒形の電子標識器具で、内部はIC,コンデンサ、電極コイルからなり、外側は生体適合ガラスで覆われています。それぞれのチップには、世界で唯一の15桁の数字(番号)が記録されており、この番号を専用のリーダー(読取器)で読み 取ることができます。動物の安全で確実な個体識別(身元証明)の方法として、ヨーロッパやアメリカをはじめ、世界中で広く使われています。わが国でも、近年犬やねこなどのペットを中心として利用者が急増しています。
一度体内に埋込むと、脱落したり、消失することはほとんどなく、データが書きかえられることもないため確実な証明になります。リーダーから発信される電波を利用して、データ電波を発信するため、電池が不要で、半永久的に使用できます。過度な痛みや負担を与えないので、ほ乳類、鳥類、は虫類(カメ、へびなど)、両生類(カエルなど)、魚類など、ほとんどの動物に使用できます。
迷子や地震などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになっても、マイクロチップの番号をリーダーで読み取り、データベースに登録された情報と照合することで、飼い主のもとに戻ってくる可能性が高くなります。※リーダーは、全国の動物保護管理センターや保健所、動物病院などに配備されています。
通常の注射針より少し太い専用インジェクター(チップ注入器)を使って体内に注入します。正常な状態であれば、体内で移動することはほとんどありません。痛みは普通の注射と同じくらいといわれており、鎮静剤や麻酔薬などは通常は必要ありません。埋込場所は、動物の種類によって異なりますが、犬やねこの場合では、背部頸部(首の後ろ)の皮下が一般的です。犬は生後2週齢、ねこは生後4週齢頃から埋込みができるといわれています。マイクロチップの埋込みは、獣医療行為にあたるため、必ず獣医師が行います。詳しくは、お近くの動物病院にご相談ください。
マイクロチップの番号と飼い主の名前、住所、連絡先などのデータを、装着した獣医師が「動物ID普及推進会議(AIPO)」のデータベースに登録等の手続きを行います。
動物が事故の所有に係るものであることを明らかにするための措置(平成18年1月20日環境省告示第23号)